相続人がいない故人から国が相続するまで
前回、相続人がいない場合、その故人の財産は国が相続すること、その金額が400億円にもなることをご紹介しました。
それでは、相続人がいない故人から国が相続するまでの手続きはどうなっているのでしょう?
身寄りの全くいない方が亡くなり、相続手続きをする方自体がいない場合、故人へ債権を持っている利害関係者や検察官などが家庭裁判所に申し立てを行い、弁護士や司法書士などが「相続財産管理人」として選ばれます。家庭裁判所は、相続財産管理人が選ばれたことを官報に公告します。公告期間中、相続人がいたら申し出ることができます。
公告から2ヶ月過ぎても相続人が現れない場合、相続財産管理人は、本当に相続人がいないのか、さらに2ヶ月間の公告をします。この公告では、官報に「相続債権者受遺者への請求申出の催告」と掲載されます。その結果、相続人がいなかった場合は相続財産管理人が債権者に財産を分配することになります。
そしてもう一度相続人を探します。相続財産管理人もしくは検察官が家庭裁判所に要請した場合には、さらに6ヶ月以上の公告をして相続人が名乗り出るのを待ちます。この公告では、官報に「相続権主張の催告」と掲載されます。
それでも相続人が現れなければ、相続人不在、ということが確定されます。相続人不在が確定したら、相続人と深い縁があった特別縁故者に財産を分配します。特別縁故者に該当する方は、相続人不在が確定して3ヶ月以内であれば財産の分配を請求することができます。なお、特別縁故者とは、内縁関係にあった方、同じ家に長く同居していた友人など、故人と生計を一にしていた方や故人の介護や病気の看護をしていた方などが該当しますが、家庭裁判所が特別縁故者に該当するかどうかを決めることになります。
このように相続財産管理人が故人の遺産を整理し、最終的に国庫に引き継ぐことになります。
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