法人住民税納付書の書き方(納付と還付の混在する場合)
税金の納付書の書き方は、ふつうは迷うほどのことはありません。
「国税は¥マークをつけるけど、地方税はつけない」という点くらいのものです(この点も、なんでわざわざこんな違いを作るのか、書き間違えた方は疑問に思われるでしょうが)。
迷うのは、納付と還付が混在する場合です。
具体的には「法人住民税で、予定納付額を年税額が下回る場合」です。
均等割については、予定納付時に半分、申告納付時に半分なので、いずれも納付になります。
均等割以外については、予定納付額は前年の税額で決まりますので、課税所得額が前年より少なくなった場合は還付になるわけです。
例えば
<例1 合計では納付となる場合>
年税額 | 予定納付額 | 申告納付額 | |
所得割 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
均等割 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
合計 | 80,000 | 65,000 | 15,000 |
とか
<例2 合計でも還付となる場合>
年税額 | 予定納付額 | 申告納付額 | |
所得割 | 10,000 | 40,000 | △30,000 |
均等割 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
合計 | 60,000 | 65,000 | △5,000 |
です。
書き方の原則
実は単純です。
・納付税額は記載する
・還付については記載不要
と、これだけです。
例1の場合、均等割の欄に25,000円と記入して、25,000円納めるのが正解です。
所得割 | |
均等割 | 25,000 |
合計 | 25,000 |
還付される1万円は、納付書に記載がなくても還付されます。
勝手に差引して
所得割 | |
均等割 | 15,000 |
合計 | 15,000 |
と書いたり、
所得割 | △10,000 |
均等割 | 25,000 |
合計 | 15,000 |
とマイナス記載して15,000円だけ納付したりというのは正しくない方法です。
なお例2も正解は例1と同じなのですが、合計でも還付になりますので、均等割分を納付しなくても結果的には合計で還付されます。
非常にピンポイントな内容ですが、ネット上でもあまり情報がないので、自分用の記録を兼ねてまとめてみました。
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Hama