お年寄りを扶養している場合の所得税の特例



高齢化が進み、介護など頑張っていらっしゃる方も多いでしょうか。

我が家にも数年前まで義母がいて、認知症もありちょっと大変ではありました。

現在は実母がすぐ近くに暮らしていていつも行き来をしています。

お年寄りを扶養している場合、所得税の計算においてどのような特例があるのでしょうか。

 

所得税の計算をする場合の配偶者控除額や扶養控除額は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族の年齢や同居しているかどうかにより次のようになります。

 

♦配偶者控除額

①一般の控除対象配偶者 38万円

老人控除対象配偶者  48万円

老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

老人控除対象配偶者の方が10万円多くなっていますね 😆

 

♦扶養控除額

①一般の控除対象扶養親族  38万円

②特定扶養親族       63万円

老人扶養親族(同居老親等以外の者) 48万円

  〃   (同居老親等)     58万円

扶養親族の控除を見ても、一般の控除対象親族より10万円多く、同居の場合はさらに10万円多く所得控除が受けられるのは嬉しいですね 😆

 

注①「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

②特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

③老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

④同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円)が控除できます。

 

●国税庁ホームページをご覧下さい。

お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例

このような所得税、その他税金のご相談がありましたら朝日税理士法人までご連絡下さい。

yama

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4