非居住無制限納税義務者(相続税改正)



相続税の納税義務者は、次の通りです。
次の者は、相続税を納める義務がある。
1 居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を取得した時においておいて日本国内に住所を有するもの
2 非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次の者であって、その財産を取得した時において日本国内に住所を有しないもの
① 日本国籍を有する個人(その個人又は被相続人がその相続の開始前「5年以内」のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限ります。)。
② 日本国籍を有しない個人(その被相続人がその相続開始の時において日本国内に住所を有していた場合に限ります。)。
3 制限納税義務者
相続又は遺贈により日本国内にある財産を取得した個人でその財産を取得した時においておいて日本国内に住所を有しないもの(非居住無制限納税義務者を除く。)
4 特定納税義務者
贈与により相続時精算課税適用財産を取得した個人(1~3を除く。)

今回、日本国籍を有する非居住無制限納税義務者の改正があり、その相続の開始前「5年以内」から「10年以内」に変更になりました。
ところで、非居住無制限納税義務者の「無制限」とは、日本国内、国外問わず、相続又は遺贈により取得の全部に対し、相続税を課するということであり、制限納税義務者の、「制限」は日本国内にある財産に対して相続税を課し、外国にある財産に対しては相続税を課さないことであります。
たとえば、
① 親が日本に住んでいて死亡し、日本国籍を有する子が外国に住んでいたとき→非居住無制限納税義務者
② 親がが外国に住んでいて死亡し、日本国籍を有する子が外国に住んでおり、さらに、どちらかが死亡前「10年」以内に日本に住んでいたとき→非居住無制限納税義務者
③ 親がが外国に住んでいてそこで死亡し、日本国籍を有する子が外国に住んでおり、さらに、どちらも死亡前「10年」を超えて外国に住んでいたとき→制限納税義務者(日本国内の財産のみ課税され、外国にある財産には日本の相続税は課税されない。)
この改正は、上記③に該当するような海外移住による節税(財産も海外に移して日本の相続税を課税されないようにする。)を行おうとすること抑制しようとするものであります。
Kuwamon

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