湯治は医療費控除?



糖尿病や高血圧等の生活習慣病を患っている場合、ラジウム泉などの温泉療法を取り入れている方もいらっしゃると思います。
実際に一定の効果が期待できるようです。
そのため、医師の判断で温泉療法を受けた場合には、一定の要件を満たしていれば温泉施設の利用料を医療費控除の対象とすることができます。

主な要件として、

  1. 「温泉利用型健康増進施設」で温泉療法を受けていること
  2. 「温泉療養証明書」を発行してもらっていること

が挙げられます。

①の「温泉利用型健康増進施設」とは、温泉利用を行う施設と有酸素運動を安全かつ適切に行う施設が一体となって運営されている施設で、医療機関と提携している等の条件を満たしていると厚生労働大臣に認可されたもの。
28年4月1日時点では全国に19か所設置されています。

②の「温泉療養証明書」については、認定施設及び温泉療法を行わせた医師に作成してもらう必要があります。
しかし、療養期間が1週間未満の場合には作成してもらえないようです。
ちなみに、27年度の温泉療養証明書の発行は約80件でした。(全然無いですね・・・。)

患者さんは確定申告書に温泉療養証明書と利用料金の領収書等を添付して所轄税務署に提出することで医療費控除が受けられます。
控除対象となる金額は施設の利用料と往復の交通費とされています。
中国地方では、広島県の呉市にしかありませんが、施設の認定基準が緩和されたため、今後増える可能性もあるようです。

掛かり付けのお医者さんに確認してみて下さい。

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