従業員への食事代



~従業員への食事を提供した場合はどうなるのか?~

◆通常勤務時間の食事代

原則として給与課税となります。但し、以下の要件を満たす場合には給与ではなく福利厚生費として扱っても差し支えありません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額※1)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、上記で差し引いた額が給与として課税されることとなります。
ここで注意したいのが、3,500円を超えた部分ではなく、差し引きした金額へ課税されることです。
※1①.仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者へ払う金額
②.社員食堂などで会社が作り提供している場合には、食事の材料等の直接かかった費用の合計

 

◆残業時または宿日直時の食事代
会社都合上によりやむえず残業した場合に支給されるとみなされ、給与課税とはなりません。
但し、社会通念上高すぎない金額であることが必要です。
また、このような場合でも金銭による支給では、給与となるので注意しましょう。

このように要件によって、給与課税になるか福利厚生となるかが変わってきます。
給与課税していたものが税務調査により給与課税となると、源泉所得税の発生・消費税の仕入税額の否認となってしまいます。
従業員への食事の提供をする場合は、よく確認してからしましょう。

kana

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