有利な小規模企業共済 その1



確定申告をしている皆様は、誰しも少しでも納税額が少なかったらよいなあと思いますよね。
小規模企業共済制度」という魅力的な制度があるのをご存知でしょうか。
この共済制度は、節税しながら、退職金を作れる制度なのです。

どのようなものかご紹介しましょう。

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1、加入資格

「小規模企業共済制度」には、個人事業主の多くの方が加入することができるようになっています。
加入できる方は、常時使用する従業員が20人以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員です。
商業とサービス業(宿泊業、娯楽業を除く)では常時使用する従業員が5人以下の個人事業主等、以下同じです。

加入資格の詳細は後で述べます。

 

2、制度の概要

経営者の方が退職後の生活の安定や事業の再建を図るための資金を準備する手段として多くの方が利用されています。
「小規模企業共済制度」は、小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
小規模企業共済制度は、次のような場合の生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。

・個人事業をやめられた時

・会社等の役員を退職した時

・個人事業の廃業などにより協同経営者を退任した時

 

個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金(解約手当金)が支払われます。

 

3、掛金について

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲で自由に選ぶことができ、500円刻みとなっています。掛金の払込方法は、月払い・半年払い・年払いから選択できます。
そして、大きなメリットとして、掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されるということがあります。

≪掛金の所得控除による節税についての例≫

共済契約者の所得金額および1年に払い込みする掛金額によって、節税になる金額は異なります。以下は掛金月額ごとの節税額を表したものです。

◆掛金の全額所得控除による節税額

 出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページ

課税される 所得金額 加入前の税額 掛金月額ごとの加入後の節税額
所得税 住民税 掛金月額 1万円 掛金月額 3万円 掛金月額 5万円 掛金月額 7万円
200万円 104,600円 205,000円 20,700円 56,900円 93,200円 129,400円
400万円 380,300円 405,000円 36,500円 109,500円 182,500円 241,300円
600万円 788,700円 605,000円 36,500円 109,500円 182,500円 255,600円
800万円 1,229,200円 805,000円 40,100円 120,500円 200,900円 281,200円
1,000万円 1,801,000円 1,005,000円 52,400円 157,300円 262,200円 367,000円

 

[注意事項1]

「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます(なお、所得税、住民税の課税される所得金額は計算上同一としております。)。

[注意事項2]

税額は、平成26年6月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています

 

 

4、貸付制度について

共済契約者は、払い込んだ掛金合計額の範囲内で、次のような事業資金などの貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。

・一般貸付け(事業資金または事業に関連する資金を貸付け)

・緊急経営安定貸付け

・創業転業時・新規事業展開等貸付け

・事業承継貸付け

・廃業準備貸付け

・傷病災害時貸付け

・福祉対応貸付け(共済契約者または同居する親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金を共済契約者に貸付ける制度)

 

 

5、共済金(解約手当金)について

小規模企業共済に「満期」や「満額」というものはなく、個人事業を廃止した場合や法人を解散した場合、役員を退任した場合などに共済金を受け取れます。
なお、満65歳以上であり、掛金を15年以上(掛金の払込みを止めていた期間を除きます。)払い込んでいる方であれば、事業を続けながら老齢給付として共済金を受け取ることもできます。

※ 掛金の払込みを止めていた期間を除きます。

 

共済金等の請求事由が生じても、一定の条件を満たせば、共済金等を請求せずにこれまでの共済契約を継続することができます。共済契約者自身が継続する同一人通算と、配偶者または子が引き継ぐ承継通算があります。

共済金の受取については、詳細を別の回に取り上げようと思います。

6、デメリットは?

途中で掛金を減額した場合、減額分の減額前の積立額については、減額した時点以降、共済金を受け取るまでの間は、一切運用されません。
文章だけではわかりにくいと思いますが、減額した場合のデメリットも大きいということです。

なぜなら、計算方法が、掛金のベース部分と増減部分を分けて考え、それぞれの納付期間のみに基づいて共済金を算定し、単純に合計するというものである為です。
納めた掛金が全額個人の所得から控除されるという節税メリットは変わりありませんが、デメリットも考えた上で、掛金を決めましょう。
節税のメリットに注目しすぎて目いっぱいの掛金を設定するのではなく、無理のない掛金の額にしたいものです。

尚、減額分の掛金を復活させるということはできます。

 

 

最後に 1、加入資格 の詳細についてご確認下さい。

①加入できる方

1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合

⇒常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員

2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合

⇒常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主
※ 2つ以上の事業を行っている個人事業主および共同経営者の方は「主たる事業の業種」で加入することになります。

 

②加入できない方

1.配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)

2.協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等

3.兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)主たる事業が会社員であり、小規模企業者に該当しないため、加入資格はありません。

4.学業を本業とする全日制高校生等

5.会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合

6.生命保険外務員等

7.独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」(以下「中退共等」)の被共済者である場合

 

会社などの役員とは、 株式会社、有限会社の取締役または監査役、合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員(業務執行社員を定款で定めた場合、その定められた社員。)を言います。
なお、外国法人の日本支社等の役員は、「会社などの役員」に該当しません。

 

節税メリットの大きい小規模企業共済、無理のない掛金で検討されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、是非独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページの小規模企業共済制度でご確認下さい。

  •  🙂 共済金の受取については、詳細を別の回に取り上げます。

 

 

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