受配者指定寄付金制度
受配者指定寄付金とは寄付者(個人・法人)が受配者(社会福祉法人・学校法人等)と寄付金の使途内容を指定して寄付を行うことで、一定の要件を満たした場合、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
共同募金会を通じて行う受配者指定寄付金
寄付金の対象は社会福祉法第2条にいう社会福祉事業と更生保護事業法第2条にいう更生保護事業です。
受配者指定寄付金を受け入れるには共同募金会(都道府県共同募金会・中央共同募金会)の審査・承認が必要であり、また審査には所定の基準に基づく審査事務費(最高310万円)がかかります。
日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う受配者指定寄付金
寄付金の対象は
- 既設の学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校
- 既設の学校法人が新たに設置する学校教育法第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校
に対する寄付金で、教育研究に要する経常的経費、敷地、校舎その他附属設備の取得費など一定の寄付事業に充てられるものです。
また、事業団が企業・法人等からの寄付金を受配者指定寄付金として取り扱うためには、広く一般に募集され、寄付者が当該寄付により特別な利益を受けていないことなど公益性の観点から問題がないこと、教育の振興、その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられていることが確実であることなどの要件も満たす必要があります。
なお、審査料・事務手数料は必要ありません。
受配者指定寄付金は、寄付者が法人の場合、寄付金全額の損金算入が認めらています。
寄付先が特定公益増進法人の場合、直接寄付した場合と受配者指定寄付金制度を活用した場合とでは損金算入限度額が異なります。
いずれも事務手続きが生じるため寄付金を支出した日の属する事業年度において損金経理する場合、遅くとも決算日の2か月ぐらい前から動く必要がありますが、社会福祉法人などへ寄付を検討されているのであれば、この制度を活用されてみてはいかがでしょうか。
なお、個人が寄付する場合も寄付金控除の適用を受けることができますが、特定公益増進法人に直接寄付する場合と同じ取り扱いとなります。