NPO法人~収益事業~
NPO法人は法人税上で公益法人等に含まれます。公益法人等では『法人税法上の収益事業』を営む場合に限り、その収益事業から得た所得に対してのみ課税されることになります。
この『法人税法上の収益事業』とは、以下に示す34種類の事業を継続して事業所を設けて営まれるものをいいます。またこれらに関する付随行為も含まれます。
1物品販売業 | 2不動産販売業 | 3金銭貸付業 | 4物品貸付業 | 5不動産貸付業 |
6製造業 | 7通信業 | 8運送業 | 9倉庫業 | 10請負業 |
11印刷業 | 12出版業 | 13写真業 | 14席貸業 | 15旅館業 |
16料理飲食店業 | 17周旋業 | 18代理業 | 19仲立業 | 20問屋業 |
21鉱業 | 22土石採取業 | 23浴場業 | 24理容業 | 25美容業 |
26興行業 | 27遊戯所業 | 28遊覧所業 | 29医療保険業 | 30技芸・学力教授業 |
31駐車場業 | 32信用保証業 | 33無形財産権提供業 | 34労働者派遣業 |
なお、継続してとは、基本的には各事業年度の全期間を通じて継続的に事業活動を行うもののこと言いますが、そのほかに、通常一つの事業計画による事業の遂行に相当期間必要なものや、通常相当期間にわたって継続して行われるもの、定期的に行われるもの、不定期に反復して行われるものも含まれます。(海水浴場の席貸し、縁日の物品販売など)
また、事業所を設けて営まれるとは、基本的には常時店舗、事務所を設ける場合を指しますが、移動販売、移動興行等のように事業活動が転々とする場合も含まれます。
以上のような事業を営むと法人税の申告が必要となってくるので、忘れず申告するようにしましょう。
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