NPO法人~収益事業~



NPO法人は法人税上で公益法人等に含まれます。公益法人等では『法人税法上の収益事業』を営む場合に限り、その収益事業から得た所得に対してのみ課税されることになります。

この『法人税法上の収益事業』とは、以下に示す34種類の事業を継続して事業所を設けて営まれるものをいいます。またこれらに関する付随行為も含まれます。

 

1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業
6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業
11印刷業 12出版業 13写真業 14席貸業 15旅館業
16料理飲食店業 17周旋業 18代理業 19仲立業 20問屋業
21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業 25美容業
26興行業 27遊戯所業 28遊覧所業 29医療保険業 30技芸・学力教授業
31駐車場業 32信用保証業 33無形財産権提供業 34労働者派遣業

なお、継続してとは、基本的には各事業年度の全期間を通じて継続的に事業活動を行うもののこと言いますが、そのほかに、通常一つの事業計画による事業の遂行に相当期間必要なものや、通常相当期間にわたって継続して行われるもの、定期的に行われるもの、不定期に反復して行われるものも含まれます。(海水浴場の席貸し、縁日の物品販売など)
また、事業所を設けて営まれるとは、基本的には常時店舗、事務所を設ける場合を指しますが、移動販売、移動興行等のように事業活動が転々とする場合も含まれます。

以上のような事業を営むと法人税の申告が必要となってくるので、忘れず申告するようにしましょう。

 

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