R7年度年末調整変更点



年末が近づき、今年も年末調整の季節になりました。
令和7年度(2025年)の年末調整では、税制改正により控除額や申告内容にいくつかの変更があります。

特に重要なポイントを簡単にまとめます。

1.基礎控除の見直し

令和7年度から、所得に応じて基礎控除額が段階的に引き上げられます。
所得が低い人ほど控除が大きくなり、最大で95万円の控除が受けられるようになります。

合計所得金額 給与収入の目安 基礎控除額(令和7年分)
132万円以下 約200万円以下 95万円
132万円超~336万円以下 約200~450万円 88万円
336万円超~489万円以下 約450~600万円 68万円
489万円超~655万円以下 約600~850万円 63万円
655万円超~2,350万円以下 約850万円超~ 58万円
2,350万円超 控除なし

👉 詳細は国税庁の基礎控除改正ページをご確認ください。

 

2.給与所得控除の引き上げ

令和7年度から、給与所得控除の金額が見直され、最低控除額が55万円 → 65万円に引き上げられます。
これにより、収入の少ない人ほど手取りが増えやすくなります。

給与収入金額 控除額(改正後) 改正前との比較
162.5万円以下 65万円 +10万円
162.5万円超~1,800万円以下 収入金額 × 40%+10万円(上限195万円) 一部区分で+数万円
1,800万円超 一律195万円 変更なし

 

3.扶養・配偶者控除の変更

令和7年度の税制改正では、扶養控除や配偶者控除の所得要件(いわゆる“壁”)が引き上げられます。
また、新たに「特定親族特別控除」が創設され、大学生世代の子どもなども控除対象になるケースがあります。

🟩 主な改正内容

控除の種類 改正前(令和6年度) 改正後(令和7年度) 控除額
配偶者控除 配偶者の所得38万円以下(年収103万円以下) 所得58万円以下(年収約123万円以下) 最大38万円(同居老親等は48万円)
配偶者特別控除 所得38万円超~123万円以下(年収103万~201万円) 所得58万円超~160万円以下(年収約123万~241万円) 最大38万円(段階的に減少)
扶養控除 所得48万円以下(年収103万円以下) 所得58万円以下(年収約123万円以下) 38万円(16~18歳未満除く)

🟦 新設:特定親族特別控除(令和7年度新設)

対象者 所得要件 控除額
19歳以上23歳未満の親族(学生など)で、生計を一にする者(配偶者・専従者を除く) 所得 58万円超~123万円以下(年収約123万~241万円程度) 所得額に応じて 3万円~63万円(段階的に控除)

👉 詳細は国税庁の説明ページをご確認ください。

 

4.適用時期に注意

これらの改正は令和7年12月以降の給与支給分から適用されます。
給与計算や申告書の書式変更が必要になる場合もあるため、早めの確認・準備をおすすめします。

 

📌 参考リンク(国税庁公式)

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4