生命保険の受取人は誰にすべき? - 

信頼と実績の税理士事務所の朝日税理士法人岡山
当税理士事務所へ相続・税務・会計・経営のご相談は0120-533-033まで

みなし相続財産

  • 2015/08/05生命保険の受取人は誰にすべき?
  • 亡くなった方(被相続人)が、生前、生命保険に加入しているというケースは多いと思います。 被相続人の死亡を原因として取得した生命保険金や損害保険金(いわゆる死亡保険金)で、被相続人が......

当税理士事務所へのメールでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら

© 2014 朝日税理士法人 All Rights Reserved.