健康保険料

  • 2015/04/14配偶者(特別)控除 その② ~130万円の壁~
  •  《130万円の壁》って何? 妻の年収が130万円以上になると、夫の扶養から外れて自分で社会保険料を納めなくてはなりません。 「配偶者(特別)控除 その①」で触れた「103万円の壁......

当税理士事務所へのメールでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4