これまでは取得価額が20万円未満のものだけが償却可能 今まで書画・骨とう品などの美術品は、時の経過によりその価値が減少するものではないため(むしろ価値が増すこともあるため)、税務上......
朝日税理士法人
住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4