不動産の売買には、譲渡対価とは別に必ずと言っていいほど、未経過分の固定資産の清算の金額が区分して記載されてます。 これは、税務上は本当に固定資産税でしょうか? 東京都主税局のホーム......
朝日税理士法人
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