住民税を特別徴収(給与天引き)している場合に、事業主様へ送られてくる「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」、そろそろ皆様のお手元に届......
朝日税理士法人
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