【2026年4月開始】不動産の「住所・氏名」変更登記が義務化されます!
いよいよ来月、2026年(令和8年)4月1日から、不動産登記の新ルールがスタートします。
これまでは「いつかやればいい」と放置されがちだった「住所や名前の変更登記」の手続きが、「義務化」されることになりました。
1分でわかる!3つの重要ポイント
1.期限は「2年以内」
引越しや結婚などで住所・氏名が変わった日から、2年以内に変更登記を申請しなければなりません。
2.過去の変更も「義務」の対象
制度開始(2026年4月)より前に住所が変わっている場合も対象です。その場合は2028年(令和10年)3月末までに変更が必要です。
3.放置すると「5万円以下の過料」
正当な理由なく放置すると、罰金が科される可能性があります。
手続きをラクにする「2つの新ルール」も登場
「面倒そうだな…」と感じる方も多いと思いますが、負担を減らすための仕組みもあわせて導入されます。
1.マイナンバーとの連携(個人の場合)
本人が同意すれば、法務局が住基ネット等から情報を取得し、職権で登記を書き換えてくれる仕組みが検討されています。
2.法人登記との連携(法人の場合)
法人の名称や本店所在地が変わった場合、登記官が他機関から情報を取得し、自動的に不動産登記を更新する運用が始まります。
※ただし、現時点では「すべて自動でやってくれる」わけではないため、ご自身の登記状況を確認しておくことが大切です。
***まとめ***
「2026年4月から、住所・名前の変更登記は2年以内に。忘れると罰金!」と覚えておきましょう。
「登記なんて税金に関係ないのでは?」と思われるかもしれませんが、実は深い関わりがあります。
例えば、不動産を売却する際や、将来相続が発生した際、登記簿の住所が現住所と一致していないと手続きがスムーズに進まず、余計なコスト(司法書士費用など)がかさむケースが多々あります。
特に「会社の登記は変えたが、会社名義の不動産登記を忘れている」という法人オーナー様や、「数年前に引越したが登記はそのまま」という個人の方は非常に多いです。
今は売却の予定がなくても、将来の相続や売却時にトラブルの元となります。この機会にぜひ一度、お手元の登記状況をご確認ください。
「自分の所有物件がどうなっているか不安」「手続きの方法を知りたい」という方は、当事務所の提携司法書士をご紹介することも可能です。お気軽にご相談ください!
より詳細な内容やQ&Aは、以下の法務省ホームページをご確認ください。
法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ
法務省:住所等変更登記の義務化に関するQ&A
法務省:スマート変更登記(自動更新の仕組み)のご利用方法


