セルフメディケーション税制
医療費控除の特例として設けられるセルフメディケーション税制は平成29年1月から施行されます。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする親族等のために医療費を支払った場合に所得から医療費を控除することができる制度ですが、「年間10万」または所得が200万円未満の場合だと「所得×5%」と金額の足切りがあります。たとえば、所得300万円の方だと年間の医療費が10万円を超えなければ、一生懸命集めた領収書も医療費控除の対象となりません。
健康の維持増進や疾病の予防への取り組みとして、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けている人が、OTC医薬品を購入した場合に年間1万2千円を超えるとき、その超えた部分の金額(8万8千円を限度)が、所得から控除されるセルフメディケーション税制が創設されました。この制度も医療費控除と同様に、自己と生計を一にする親族分も含まれますので、毎月1千円超の支出がある場合対象となります。
なお、OTC医薬品とは、薬局・ドラッグストアなどで販売されている医薬品のことで、これに対し、医師が処方する医薬品を医療用医薬品といいます。厚生労働省のホームページで対象医薬品の一覧を公表されていますので、一度ご確認してみてはいかがでしょうか?
これまで、医療費の合計金額が年間10万円を超えなかった方でも、対象となっているOTC医薬品の年間購入額が1万2千円を超えれば、この制度を適用できる可能性があります。
医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に適用できませんので、ご自身で選択することとなります。
税金のことなら朝日税理士法人までお尋ねください。
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