仮想通貨に係る消費税について
仮想通貨の取引について2017年7月1日より消費税が非課税となりました。
本ブログでも2017年3月26日にご紹介致しました仮想通貨取引について再度補足も含めてお知らせします。
ビットコインなどの仮想通貨は、「保有している」だけでは課税対象となりません。つまり、利益確定し「モノからお金」に変えなければ、納税の義務は生じません。
ビットコインなどの仮想通貨は、日本円に換金した時点で「利益が出た」とみなされ、確定申告が必要となります。
よって、単にビットコイン(仮想通貨)を買った又は、ビットコイン(仮想通貨)を保有している状態では、確定申告する必要がなく、課税対象とはなりません。
【改正のポイント】
・対象者は「個人又は法人事業者(免税事業者を除く)」です。
・本改正を見越した直前の大量購入については一定条件のもと仕入れ税額控除が認められないケースがあります。つまり、事業者が、平成29年6月30日時点で100万円(税抜)以上の仮想通貨を国内において譲り受けて保有する場合、同日に保有する仮想通貨の全部又は一部について、その種類ごとの保有数量が同年6月1日~6月30日までの間の各日の当該種類ごとの平均保有数量に対して増加したときは、その増加した種類のその増加した部分の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。
・課税売上割合の算出に仮想通貨の非課税売上分は含めません。
・消費税を対象とした改正ですので、個人所得税、法人所得税が非課税になると言うことではありません。
仮想通貨間の取引なら、売買しても所得税は発生しません。あくまでもお金として価値を持つことになる、日本円に換金した瞬間に所得が発生します。
2017年7月からビットコイン(仮想通貨)の消費税が非課税になったことで、ビットコイン(仮想通貨)は「モノ」ではなく、「お金」になったと言う方もいます。
2020年東京オリンピックが開催されれば、外国人旅行者がますます増加するでしょう。そうすると、ビットコインのような仮想通貨がもっと身近なものになっていくかもしれませんね。
Mina