企業版ふるさと納税



 平成28年度税制改正において創設された「企業版ふるさと納税」については、これまでにもブログや事務所通信「とくとくニュース」でご紹介してきましたが、102事業に係る地域再生計画が平成28年8月に第1回目の国の認定を受けました。当事務所の所在する岡山県内では、3市町(倉敷市・総社市・奈義町)の6事業が認定を受けました。今後も平成28年11月頃に第2回目、平成29年3月頃に第3回目の認定が決定される予定です。
 同じ出金をするのであれば、何に使われるか分からないし無駄使いも多い税金よりも、税負担が軽減され、地方公共団体の地方創生の取組みに貢献して企業のイメージアップにつながる「企業版ふるさと納税」は、魅力的で資金も出しやすいという声も聞かれます。

 倉敷市のHPの掲載内容を少しご紹介しましょう。
倉敷市の認定事業は、「倉敷の個性と魅力の情報発信力強化と観光力強化事業」で、その地域再生計画は、平成28年度から平成31年度までの間に、「企業版ふるさと納税」を活用して、文化財保護、観光地の魅力向上やバリアフリー化などに取り組み、市内を訪れる観光客数や宿泊者数の増加を図るとともに、満足度の向上を目指すというものです。
倉敷市内にある主要観光地の年間観光客数を475万人(平成26年実績)から600万人(平成32年目標値)へ、年間宿泊者数を103万人(平成26年実績)から120万人(平成32年目標値)へ、具体的な目標値を掲げています。寄付の申込みは所定の寄付申出書の提出をもって行います。

 個人版ふるさと納税とは異なり、一般的に寄付に対する返礼品はありません。株式会社等は営利を目的とする法人であり、返礼品を受け取った場合には会計税務上、受贈益を認識計上する必要があるため、寄付の効果が減殺されてしまいます。
 注意しなければならないこと、それは、法人が「企業版ふるさと納税」の税額控除の優遇措置を受けられるのは、寄付金を支出した事業年度だということです。寄付の申出をした時点ではありません。倉敷市のHPでは、「寄付の払い込みは、各年度の事業費確定後(3月頃)となります。」と明記されています。
 地方公共団体の会計年度と法人の事業年度との相違を認識し、その期の利益を見込んで、「企業版ふるさと納税」を有効に活用していただければと思います。

oka

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4