個人事業主の節税対策(個人型確定拠出年金・国民年金基金・小規模企業共済)
個人事業主の節税対策として、従来からよく活用されているのが「小規模企業共済制度」です。
当法人のスタッフブログでもご紹介しています。
しかし、最近にわかに脚光を浴びているのが、「個人型確定拠出年金制度」です。
「国民年金基金制度」を含めた、これら3つの制度の概要をごく簡単にご説明しますと下記のとおりです。
小規模企業共済 | 個人型確定拠出年金 | 国民年金基金 | ||
制度の主旨 | 退職金制度 | 国民年金(老齢基礎年金)の上乗せ | ||
主な加入条件・資格 | 小規模な法人の役員や個人事業主 | 国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者とその家族) | ||
月額掛金の上限 | 70,000円 | 個人型確定拠出年金と国民年金基金を併せて、68,000円 | ||
税法上の取り扱い | 掛金等を払う時 | 掛金が全額所得控除(但し、小規模企業共済及び個人型確定拠出年金は小規模企業共済等掛金控除、国民年金基金は社会保険料控除) | ||
共済金等を受取る時 | 共済金を(1)一括で受取る場合 退職所得扱い (2)分割で受取る場合 公的年金等の雑所得扱い | 老齢給付金を(1)一時金として受取る場合、退職所得扱い (2)年金で受取る場合、公的年金等の雑所得扱い | 老齢年金は、公的年金等の雑所得扱い |
共通点は、いずれも掛金等が全額所得控除になることであり、節税効果が謳われる所以です。
共済金等を受取った時も、退職所得又は公的年金等の雑所得として取り扱われるのは、税法上有利です。
また、これらの制度を組み合わせた節税パターンも考えられます。
小規模企業共済は、個人型確拠出年金又は国民年金基金との併用が可能です。
併用すれば、最大で月額138,000円、年間1,656,000円の所得控除が利用できます。
なお、個人型確定拠出年金と国民年金の月額掛金の上限は、両者合わせて68,000円なので、これら2つの制度を組み合わせる場合には、所得控除の観点より制度の違いに着目した場合でしょう。
もちろん、これら2つと小規模企業共済を組み合わせることもできます。
小規模企業共済 | 個人型確定拠出年金 | 国民年金基金 | |
小規模企業共済 | ○ | ○ | |
個人型確定拠出年金 | ○ | △ | |
国民年金基金 | ○ | △ |
これだけ聞くと、良い事づくめです。
しかし、各々、デメリットや注意点があります。
解約の可否、解約できても元本割れにある場合がある等。
ここでは、「個人型確定拠出年金」に限定して、いくつかご紹介しましょう。
個人型確定拠出年金も国民年金基金も国民年金の上乗せですから、掛金を拠出するためには国民年金保険料を納付する必要があります。
毎年3月に前の年の1月から12月分の保険料の納付状況をチェックされ、保険料が納付されていない月に掛金を拠出されていたことが分かった場合は、保険料未納月の掛金相当額が還付されます。
既に所得税確定申告で所得控除を受けている場合には、修正申告をしなければなりません。
また、運用益が非課税であることはメリットですが、加入者が自ら運用方法を選択する制度なので、年金が増えるも減るも自己責任です。
将来の年金額は運用の成果により変動するため、予め決まっていません。
手数料もかかります。
他方、国民年金基金は、加入者自身が運用の指図が出来ないかわりに、将来の年金額があらかじめ決まっている、文字通り、確定給付型年金です。
このように、同じ国民年金の上乗せ制度であっても制度の内容が異なりますので、上手に活用いたしましょう。
これら3つの制度に加入する際は、掛金の所得控除にばかり着目しがちですが、本来の制度の主旨を理解し、資金や知識に無理のない範囲内で、加入をご検討下さい。
oka