労使協定の従業員代表者とは?



会社が労使協定を締結する場合、その一方当事者は「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合」この様な労働組合がない場合は、「当該事業場の労働者の過半数を代表する者」と協定を締結することになります。

さて、組合がない事業場の場合、労働者の過半数を代表する者と協定を締結しなけらばならないのですが、
「労働者の過半数・・」の労働者とはどんな人たちが含まれるのでしょうか?

正社員だけ?実は、正社員、パート社員、アルバイト、有期契約社員など非正規社員も当然含まれるのです。

従って、従業員選出にあたって選出母体に非正規社員も含めていなければ「当該事業場の労働者の過半数を代表する者」とはいえず、締結された労使協定は無効となるのです。

残業代(法定外時間外労働)でいえば、36協定の効力が否定され、当該残業命令は違法となり、刑事罰の対象にすらなってしまいます。
ちなみに管理監督者は従業員の代表になることはできません。

また、協定の有効期間が、1月1日から12月31日までの場合、その間に過半数代表者が退職をしたとしても、当該協定の効力には何ら影響がなく労使協定を締結し直す必要はありません。あくまで労使協定締結「時」において、労働者の過半数の意思が反映されていることを要件としているものであって、過半数組合や過半数代表者が協定締結「後」も継続して当該事業場の過半数の労働者の代表であることについては何も要件と規定していないのです。

最後に、従業員の選出は、会社が事実上指名するなど、選出方法が形骸化していることがよくあります。
労使協定が無効になった場合のリスクは甚大ですのでぜひ自己点検してみてください。

 

S.tomomi

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