単身赴任者の住宅借入金等特別控除の取扱い
6月は転勤、異動の多い月ですね。
夢のお家を住宅ローンを利用して取得したものの、転勤になっちゃた・・という方もいらっしゃるのではないでしょうか・・?
その場合、住宅ローン控除はどうなるのでしょう・・?
【国内の単身赴任者の住宅ローン控除】
住宅ローン控除は、その家屋の所有者が控除を受ける年の年末まで引き続き居住することが要件となります。
しかし転勤等やむを得ない事情により、その控除を受けようとする者が年末まで居住することができなくたった場合には、次の要件を満たす場合には住宅ローン控除の適用が引き続き認められます。
①家屋の所有者が転勤等やむを得ない事情により生計一親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その住宅にその生計一親族が引き続き居住していること
②転勤等やむを得ない事情が解消したあとは、その家屋の所有者がその生計一親族と共にその家屋に居住すると認められること
【国外の単身赴任者の住宅ローン控除】
国外への単身赴任等により非居住者となった場合には、その期間中の年末においては非居住者となるため、この適用を受けられません。
ただし、上記①②の要件を満たす場合には、単身赴任期間終了後の年分については、残りの控除期間内の各年分において再度、住宅ローン控除の適用が認められます。
また、国外勤務期間中に購入した家屋は、その帰国後に親族と共に居住したとしても、その適用は受けれませんでした。
しかし、平成28年4月以降に取得等した家屋は、居住者と同様の要件を満たす場合、非居住者である期間中に購入したものでも、住宅ローン控除の適用を受けれるようになりました。
単身赴任地によって取扱いに違いがありますので、注意が必要です。
S.tomomi