困窮状態での滞納処分の執行停止について



未納税額の納付ができず、差押予告通知書が送られてきました。
しかし、事業は赤字続きで生活は困窮しています。
滞納税額について、何か対処法があるのでしょうか。

生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、滞納処分の執行が停止される場合もあります。

税務署長は、滞納処分の執行を停止することができます。
税務署長は、滞納処分を執行すると納税者の生活が困窮してしまうと予測される場合には、滞納処分の執行を停止することができます。
また、滞納処分の執行が停止されている機関については、延滞税が免除されるとともに、その停止期間が3年を超えた場合には、その滞納国税の納税義務が消滅することになっています。

このような状況にはならないに越したことはありませんが、万が一の場合には救済措置があるということも知っておきましょう。

【参考】
・国税徴収法153
(滞納処分の停止の要件等)
税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
二 滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
4 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。

・国税徴収法基本通達153条関係3
(生活の窮迫)
国税徴収法153条第1項2号の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納者(個人に限る。)の財産につき滞納処分を執行することにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある場合をいう。

・国税徴収法基本通達153条関係14
(延滞税の免除)
滞納処分の停止をした場合には、停止をした国税に係る延滞税のうち、その停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を免除する(通則法第63条第1項)。
この場合の「停止をした期間」とは、その停止をした日から起算してその取消しの日又は停止に係る国税の完納等による納税義務の消滅の日までをいう。

このような状態になる前に、朝日税理士法人までご相談ください。

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