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宝くじと税金



一等前後賞合わせて7億円。こんな想像もつかないような大金を手に入れることができるかもしれない夢の宝くじ
普段は「当たらないだろう」と高を括って購入している宝くじが、もしも当たったら、税金(所得税・住民税)はどうなるのでしょう?

実は、いくら高額の宝くじに当せんしても、個人の受け取る宝くじの当せん金は税金が一切かからないし、確定申告の必要も無いのです!!

でも、なぜでしょう?

それは、宝くじは「当せん金付証票法」という法律により発売されていて、その第13条で、
当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と規定されているからです。
もっとも、ジャンボ宝くじの場合、約40%(1枚300円のジャンボ宝くじなら約120円)は収益金として発売元の各自治体の収益となっています。
所得税を課さないと規定されていながら、宝くじを購入した時点で税金を納めているのと同じことになっているのです(-_-;)

そんな宝くじの当せん金にも税金がかかってしまう場合はあります!!

何人かのグループで宝くじを購入したとき、代表者が当せん金を受け取り、それを全員に分配した場合は贈与とみなされ、当然のように「贈与税」の対象となります。
当せん金を分配する場合は必ず銀行で受け取る際に、分配したい人全員の名義で受け取るようにしなければ、余計な税金を払うことになってしまいます。

また、宝くじ以外の懸賞や福引などで受け取った商品、競馬や競輪の払戻金などは、「一時所得」の対象となり、税金がかかりますのでご注意ください。

最後に・・・

宝くじで高額当せんしたら、マイホームや車を買ったり、事業を始めたりするかもしれません。
そんなとき、税務署からその資金の出所について聞かれることがあります。(お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね)
そんなときのために「当せん証明書」を発行してもらいましょう。

当せん証明書は銀行で発行してもらえます。
自分は関係ないと思っていても、いつ必要になるか分かりません。
念のために当せん金を受け取るときに一緒に発行してもらってください。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4