年次有給休暇の時季指定義務
2019年4月1日からすべての会社について、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上のすべての労働者に対し、年5日、年次有給休暇の時季指定が義務付けられます。また、年次有給休暇管理簿の作成も義務付けられています。
年次有給休暇とは
雇入れの日から6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上を出勤した場合に付与されるものです。付与の日数は以下のとおりとなります。
原則の付与日数
継続勤務年数 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
(所定労働時間が週30時間未満、かつ日数が4日以下または年間労働日数が216日以下)
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
|||
4日 | 169日~216日 | 付与日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
年次有給は付与された日から2年間請求権がありますので、前年度使えなかった部分は翌年度に繰り越されることになります。(最大40日)
注意しなければならないのが、年5日取得は年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日取得することになることです。
会社によって基準日は異なりますし、会社によっては労働者ごとに基準日を分けているところもありますので、就業規則を確認してルールの再確認してみましょう。
年次有給休暇管理簿
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保管しなければなりません。
管理簿は、基準日、与えた日数、取得・指定した時季を明らかにしたものでなければいけません。
この改正に違反すると罰則もありますし、繁忙期などもあり、思うように取得が出来ないときもあります。会社内のルールの再確認、会社内での相談をし、労働者が年次有給休暇の取得をしやすい環境へ整備していかなければいけません。
***ブログの記事は、読みやすさを重視して一部簡略化して表現していますので、制度の詳細等については最寄りの税務署等にご確認ください。また、ブログ記事の内容についてのお問い合わせは承っておりません。***
tetsu