広大地評価の見直し~平成29年度税制改正大綱



平成29年度税制改正大綱において、広大地の評価方法を、現行の面積に比例する減額方法から、各土地の個性に応じて、形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件が明確化されることがあげられています。

広大地の評価額
現行 正面路線価×広大地補正率(※1)×地積

※1広大地補正率(下限は0.35)=0.6-0.05×地積/1,000㎡

 改正案 正面路線価×補正率(※2)×地積

※2各土地の個性に応じて形状・面積に応じた補正率

※ 平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用

これまで、広大地の評価については、課税当局と納税者の見解の相違による事例が多く見受けられました。今回の見直しにより、広大地の評価方法について、適用要件が明確化されることに期待しています。

確定申告のことで頭をかかえている方もいらっしゃるのでは!

所得税・贈与税の確定申告のことなら朝日税理士法人にお気軽にお問い合わせください。

nona

 

 

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4