旗竿地の評価ってどうするの?



宅地を相続や贈与により取得し、相続税や贈与税の税額を計算するためには、まず、その宅地の評価額を計算しなければなりません。
評価する宅地が路線価の設定されている道路に接していれば、その路線価を基に計算すればよいのでわかりやすいと思います。

では、路線価の設定されていない道路に接している宅地はどのように評価するのでしょうか?

路線価の設定されていない道路に接している宅地を評価する方法は、次の方法があります。

  1. 税務署長に特定路線価の申請をする。
  2. 路線価の設定されていない道路が接している路線価を利用する(いわゆる旗竿地評価)。

特定路線価の申請

納税地を所轄する税務署に、「特定路線価設定申出書」、「別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書」及び物件案内図、地形図、写真等の資料を提出し、特定路線価の設定を求めます。

旗竿地評価

旗竿地評価は、路線価の設定されていない道路と評価対象地の全域を1画地とみなして不整形地補正をして評価します。

旗竿地評価は、路線価を使用する道路と評価対象地をつなぐ路線価の設定されていない道路が長ければ長いほど不整形地補正率が大きくなります。

路線価の設定されていない道路が2つの路線価の設定されている道路に接している場合には、奥行距離が短くなる方、不整形地補正率が小さくなる方を採用します。

一般的に、特定路線価を使用して評価するより旗竿地評価をした方が評価額は低くなることが多いです。

特定路線価の申請は、「納税者からの申出等に基づき設定することができる(財産評価基本通達14-3)と規定されています。路線価の設定されていない道路が長く、不整形地補正率が大きくなる場合であっても旗竿地評価をすることができます。

ただし、特定路線価の申請をして特定路線価の設定を受けると、特定路線価による評価と旗竿地評価の有利な方を採用することはできなくなります。特定路線価が不合理でない限り特定路線価により評価するという裁決事例もありますので、注意が必要です。

相続税、贈与税に関するご相談は、朝日税理士法人までお気軽にお問合せください。

 

野中

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