決算賞与は「通知」に注意



決算賞与のメリット

会社の業績が好調なとき、従業員に決算賞与を支払う場合があります。
従業員の1年間の働きに報いるとともに、法人税等の節税にもなるため、会社・従業員双方にとってメリットのある節税方法として採用されることが多いです。
法人税等の節税となるためには損金となることが必要ですが、どのような場合に損金となるのかが非常に重要なポイントとなります。

使用人賞与の損金算入時期

(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与
→その支給予定日又は使用人に支給額を通知をした日
(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額について損金経理をしたものに限ります。)

(2) 次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
→使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること
ロ イの通知をしたすべての使用人に対してその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
→その支払をした日の属する事業年度

未払決算賞与

上記(1)と(2)は期末現在未払いの賞与であるため、損金と認められるための条件を確実にクリアしておく必要があります。
両者とも当期において損金経理が必要であり、支給額について使用人に対して当期中に通知をしておくことが要件となっています。
上記(1)については労働協約又は就業規則により定められた支給予定日がすでに当期において到来しているため、通知により金額が確定していることが確かめられれば債務が確定していると認められることになります。
上記(2)は支給予定日未到来であっても認められる要件であるため、支給額の通知と実際に支給することに関してより厳格な判定基準となっています。

とくに注意を要するのが通知をしたすべての使用人に対してその通知をした支給額を支払わなければならない点です。
例えば、就業規則で支給日に在職している者に限って支給するとしている場合に問題となります。
支給額の通知は、その額が最終的・確定的に決定したうえで支給をうけるすべての使用人に通知しているものと解され、支給日に在職しているという条件を満たさない場合には支給されない賞与について、支給額の通知をしても通知の要件を満たさないこととなってしまいます。
支給額が通知した額と異なっている場合も、同様です。
いずれの場合も、当該使用人の分だけでなく、未払賞与の全額が損金不算入となってしまうため、注意が必要です。

(注)賞与の支給についてパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者とその他の使用人を区別してる場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ただし他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。

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