法人事業概況説明書について
法人税の申告を行うとき、法人事業概況説明書の提出が求められます。
これは税務署が法人の業務・業況などを毎年把握するための書面であり、以前は任意提出は任意でしたが、平成18年税制改正により提出が義務化されたものです。
では何のために業務・業況などを毎年把握するのかというと、税務調査の対象の選定のためです。
このため、記載項目を見ると税務調査の注意点がわかります。
まず役員及び役員報酬の変更の有無をチェックしています。
役員及び役員報酬の変更があった場合は、
・定期同額給与に該当しないものがないか?
・役員としての勤務の実態があるか?
といったことが着眼点になります。
また「代表者に対する報酬等の金額」という欄があり、賃借料、支払利息、貸付金、仮払金及び代表者からの借入金、貸付金と、かなり細かく記載が求められています。
これらが税務調査の時には着眼点になるということですね。
なおここは「同族会社の場合」に記載が求められています。
同族会社でない場合は記載不要ですので、作成に時間を無駄にしないようにしましょう。
主要科目の記載欄で、販管費で記載が求められているのが人件費と交際費、減価償却費、地代家賃・租税公課です。
これらの科目についても、多額かどうか、急増した場合はその理由といったことが着眼点になるでしょう。
疑問点等ございましたら朝日税理士法人までお問い合わせください。
Hama