非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度
外国の金融機関を利用した国際的な脱税及び租税回避を防止するため、「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」に基づき、非居住者に係る金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。
この制度の開始に伴い、平成29年1月1日以後、新規口座開設時には、居住地国名等などを記載した「特定取引を行う者の届出書(新規届出書)」の提出が必要となります。
新規届出書を提出しなかった場合や新規届出書の記載内容に虚偽があった場合には、実特法(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律)第13条第4項に基づき、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(居住地国が外国である者に限ります。)
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