すまい給付金、課税される?



住宅取得に係る給付措置(すまい給付金)について、消費税率の8%から10%への引き上げ予定時期が、
平成27年10月1日 ⇒ 平成29年4月1日
に変更されたことに伴い、すまい給付金も平成316まで延長されることになりました。
※要件等を詳しく知りたい方は、以前書いた「すまい給付金」をご覧ください。

また、収入額によって異なりますが、最大で
消費税率8%での住宅の引き渡しの場合  : 30万円
消費税率10%での住宅の引き渡しの場合 :  50万円
まで給付されます。

では、ここからが今回のテーマです。

すまい給付金の交付を受けると、所得税の課税対象とされるのでしょうか?

答えは・・・
受け取った日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。
※一時所得の計算では、50万円の特別控除の適用がありますので、最大の50万円の給付を受けても、これだけでは課税されません。
しかし、他に下のような一時所得がある場合は合算されますのでご注意下さい。

※一時所得の具体例
・懸賞の賞金、福引きの当選金品など
・競馬の馬券、競輪の車券の払戻金など(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金など
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金など

すまい給付金は国庫補助金等に該当しますので、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を確定申告時に添付すれば、「国庫補助金等の総収入額不算入」の適用を受けることができます。
この適用を受ければ、給付金を一時所得の金額に含めないことができます。

また、すまい給付金は住宅の取得に対して交付されるものですから、交付を受けた場合は、住宅借入金等特別控除等の計算において、住宅の取得価格から控除します。

ご不明な点がありましたら、お気軽に朝日税理士法人までご相談ください。

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