すまい給付金



すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。
消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円給付するものです。

給付を受けるための要件は以下の通りです。

すまい給付金の対象者
・住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
・収入が一定以下
・住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上

給付対象となる住宅の要件
・消費税の課税対象となる住宅を取得すること(個人間売買の中古住宅は対象外)
・引上げ後の消費税率(8%)が適用されること
・床面積が50㎡以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか、取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるかにより、それぞれ要件が異なってきますので確認が必要です。

すまい給付金制度の実施期間
平成26年4月以降に引渡された住宅から当面、平成27年9月末※までに引渡され入居が完了した住宅が対象
※平成27年2月の閣議決定により平成31年6月まで延長が決定

自分も該当するかも?と思われる方は一度シミュレーションをされてみてはいかがでしょうか。
すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要です。

ご不明な点などがありましたら、朝日税理士法人までご相談ください。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4