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医療費控除についてよくある誤解



新年を迎えたばかりと思っているうちに、所得税確定申告の時期はすぐにやってきます。
1月から3月のことを「往ぬる(行く)・逃げる・去る」とは、昔の人は上手く表現したものです。

納税者の方と話をしていますと、医療費控除について誤解されていることが色々あります。
共働きのご夫婦が医療費控除を受けようとすると、自分の医療費は自分の確定申告でしか使えないとか、子供の医療費は扶養控除を受けている方でしか使えないと、思い違いされている方が多いです。
医療費控除は、家計が一緒の親族のために支払った医療費であれば、その支払った方の医療費控除の対象になります。

また、確定申告すれば、支払った医療費が全額戻ってくるものと思われている方も中にはおられます。
医療費控除は、その方の所得金額から一定の金額を控除できる制度の一つなので、安くなる税金の金額は、その控除後の課税所得金額に対して税率を乗じて計算されます。
一つの目安は、医療費控除の金額に医療費控除適用前の税率を乗じて計算された金額だけ、税金が安くなります。
ご夫婦の所得を比較して、所得の多い方の確定申告で医療費控除を受けた方が、家計全体では有利です。

このような税制上の優遇措置は他にもありますので、活用できるものは活用して、上手に節税をしていただきたいです。

確定申告についてのお悩みは朝日税理士法人にお気軽にご相談ください。

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