在職老齢年金について~年金をもらいながら働く人~



現在何かと話題になっている年金ですが、今回はそんな年金の中の在職老齢年金についてご紹介します。

在職老齢年金

在職老齢年金とは、年金をもらう資格があり60歳以降も会社勤めをして給与・賞与などの収入がある人がもらう年金で、この在職老齢年金は、収入(賃金月額・賞与)と年金月額に応じて、減額されてしまいます。
年金からの減額パターンとして、60~64歳の場合と65歳以上の場合とに大きく分けられます。

60歳から64歳までの在職老齢年金のしくみ

以下のパターンで年金からの減額が変わってきます。

Ⅰ.総報酬月額※1+基本月額※2<28万円の場合

 全額支給(年金からの減額なし)

※1 総報酬月額:月給(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額のことを言う。
※2 基本月額:加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金(年額)を12で割った額のことを言う。

Ⅱ .総報酬月額+基本月額>28万円の場合

まず、基本月額の金額により2パターンに分け、その後、総報酬月額相当額の金額により減額を判定。

(1)基本月額が28万円以下の場合・・・

①総報酬月額相当額が46万円万円以下

 減額の数値=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2

②総報酬月額相当額が46万円を超える

 減額の数値=(46万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-46万円)

 

(2)基本月額が28万円超の場合・・・

①総報酬月額相当額が46万円以下

 減額の数値=総報酬月額相当額×1/2

②総報酬月額相当額が46万円を超える

減額の数値=46万円×1/2)+(総報酬月額相当額-46万円)

基本月額や総報酬月額相当額の受け取る金額によって計算式が変わっていくのですがなかなかパターンが多く計算式も4パターンあるので覚えづらいですね・・・・・。

65歳以上の在職老齢年金のしくみ

以下のパターンで年金からの減額が変わってきます。

Ⅰ総報酬月額+基本月額≦46万円の場合

 全額支給(年金からの減額なし)

Ⅱ総報酬月額+基本月額>46万円の場合

 減額の数値=46万円を超えた金額の半分が年金より減額

65歳以上の場合は比較的シンプルな計算式となっていますね。

総報酬月額相当額と基本月額との合計額が46万円を超えた時に限り、超えた部分の金額の半分を支給停止とします。

また、在職老齢年金が全額支給停止になった場合には、加給年金も停止になりますのでご注意ください。

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4