配偶者3分の2相続「困難」今後に注目



遺産分割時の配偶者の法定相続分は現行2分の1ですが、それが引き上げられるのか気になるところでしたが、今のところ変更案はストップということになりました。

相続法制の見直し進まず

相続法制の見直しを検討する法相の諮問機関、法制審議会の部会は平成28年10月18日、遺産分割時の配偶者の法定相続分を現行の2分の1から3分の2に引き上げることなどを柱とした中間試案について、試案のままで議論を進めるのは困難との意見で一致した。

法定相続人の範囲と法定相続分

法制審は平成28年6月、中間試案(下記)をとりまとめた。法務省が7~9月に意見公募を実施したところ、配偶者の相続分のみを一律に増加させることは相当ではないなどの反対意見が多数を占めた為そのような判断となった。

中間試案 反対意見多数

中間試案は次のようなものであった。 

①配偶者の相続分を結婚後に相続財産が一定以上増加した場合に増加させる。

②配偶者の相続分を婚姻期間が長期だった場合に増加させる。

しかし、団体や個人からの意見公募の結果(167件の意見が寄せられた。)①については、婚姻後の財産増加額の算定を巡って相続の紛争が複雑化する、②については、夫婦関係が破綻して、配偶者の貢献が認められない場合でも相続分が増加して公平を害するなど、反対意見が多数だったという。

今後の動きに注目

法制審議会は試案の修正か、代案を検討するとのことなので、今後の動きに注目したいですね (^^♪

 

相続税、その他税金のことなら朝日税理士法人までご相談下さい。

 

山崎

 

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4