金融機関から見た中小企業と代表者との関係



金融機関が、企業に対して融資を行う、またはその期間中、財務内容を分析していることは以前のブログでコメントしてきました。
今回は、企業と代表者との関係について、どのような視点を持って見られているのかに注目してみたいと思います。

中小・零細企業等の場合、会社とその代表者等との間の業務、経理、資産所有等との関係が、大企業のように明確に区分・分離がなされていないことが多いため、より実態を把握することが重要とされています。そして、基本的に代表者等と一体として会社は判断されることとなります。

  • 企業の実態的な財務内容

代表者等からの借入金等については、原則として、これらを当該企業の資本とみなすことが出来ます。
なお、代表者等が返済を要求することが明らかとなっている場合には、この限りではありません。

  • 代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産内容等

例えば、企業が赤字で返済能力がないと認められる場合であっても、代表者等への報酬や家賃等の支払いから赤字となり、金融機関への返済資金を代表者等から調達している場合があるので、赤字の要因や返済状況、返済原資の状況の確認が重要となります。その確認の結果、役員報酬等の削減が可能と判断することがあります。

代表者等の預金や有価証券等の流動資産及び不動産(処分可能見込額)等の固定資産について、返済能力として加味することができます。
なお、代表者の資産であっても事業で使用しているなど売却可能性に問題がある場合は加味することはできません。
また、代表者等に係る借入金がある場合にはその額を控除します。

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