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〈令和6年施行税制改正〉相続時精算課税制度の見直し



令和6年から施行される税制改正の中でも
今回は相続時精算課税制度の見直しについてピックアップします。

(1)110万円の基礎控除
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については
現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとされるとともに、
特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から
贈与により取得した財産の価格は、上記の控除をした後の残額とされました。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用。

(2)災害を受けた土地・建物
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が
当該贈与の日から当該特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に
災害によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎となる
当該土地又は建物の価格は、当該贈与の時における価格から
当該災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とされました。
令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用。

 

また、相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等の見直しもされました。

(1)贈与の加算対象期間
相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(改正前:3年)
当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、
当該贈与により取得した財産の価格(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に
贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価格の合計額から
100万円を控除した残額)が相続税の課税価格に加算されます。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用。

 

詳しくは国税庁HPをご覧ください。

【国税庁】令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

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