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税制改正による労働条件明示の変更



4月とはいえ、初夏を思わせるような陽気が続くこのごろ、お元気でお過ごしでしょうか。

2024年4月から「労働条件明示のルール」が変わりました。
求職者に対して明示しなければならない労働条件の追加など
情報提供の方法の見直しを内容とするものです。

①就業場所の変更の範囲
②従事すべき業務の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)

①②変更の範囲とは、雇入れ直後だけでなく、将来今後の見込みを含めた
労働契約締結後の期間中における変更の範囲のことをいいます。
労働者の募集をされる時点で、具体的に想定されないものは
含める必要はありません。

③有期労働契約を更新する場合の基準とは、
具体的に「勤務成績、態度により判断する」や「会社の経営状況により判断する」など
記載するのが望ましいとされています。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf

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朝日税理士法人

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