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【平成30年】年末調整-配偶者(特別)控除-



気が付けば今年も年末調整の時期ですね。

従業員の方も、年末調整の書類がお手元に届いているのではないでしょうか。

この時期になると、度々「配偶者はいくらまで扶養に入れるか」という質問をうけます。

当事務所が毎月発行している「とくとくニュース11月号」でもお知らせしたように、平成30年は年末調整時に提出する書類が変更されています。

税制改正により所得税の配偶者控除等の見直しが行われ、適用要件が変わったためです。

ざっくりとですが、ポイントは以下の通りです。

年末調整を受ける本人の所得制限が設けられた。
配偶者の年収が150万円(※)まで、満額の控除が受けられるようになった。
年収2,016,000円(※)未満では、控除額は段階的に減るが、控除が受けられるようになった。                                                                                                                                                       (※)給与収入のみと仮定

新しい配偶者控除及び配偶者特別控除

◆ご本人(年末調整を受ける方)の所得金額 

平成30年では配偶者(特別)控除を受けるには、ご本人の収入に一定の制限が設けられました。その収入は、下記A~Cの3区分にわかれます。

900万円以下(給与収入1,120万円)
900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下)
950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,220万円以下)

※1,000万円超(給与収入1,220円超)は適用なし

所得金額は、お手元にある【配偶者控除等申告書】裏面の≪3.所得の区分≫にあてはめて計算することが出来るので、参照しながら計算してください。

どの区分にあてはまるかにより、配偶者(特別)控除額がかわってくるので、正確に計算する必要があります。

◆配偶者の給与収入金額と控除額

所得税の配偶者に関する控除は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」にわかれます。

例えば、本人の所得900万円以下、配偶者が給与収入のみ(老人控除対象配偶者を除く)と仮定すると控除額は以下の通りとなります。

(1)配偶者控除

◇年収103万円以下(控除額:38万円)

「配偶者控除」に関しては昨年以前と変更はありません。

(2)配偶者特別控除

昨年までは141万円までしか受けられなかった配偶者特別控除ですが、平成30年からは約201万円まで適用対象となりました。

大きく2つに分けてみます。

◇年収103万超150万円以下(控除額:38万円)

この場合「配偶者特別控除」に区分されますが、控除額は配偶者控除と同じです。

よく言われる、「103万円の壁」が「150万円の壁」に変わったイメージです。

ただし、103万円を超えるには注意点もあります。

・配偶者本人が自身の所得税を支払う必要がある

・社会保険上の「106万や130万円の壁」

働き方を考える際はこれらの点も考慮する必要性があります。

◇年収150万超 2,016,000円未満(控除額:36万円~3万円)

「配偶者特別控除」の金額は段階的に減っていきます。

個人住民税に関しても、所得税と同様に平成31年より見直しが行われる市町村が多いようです。

税金面と社会保険面では扶養の金額は違い、また、扶養手当に関しては会社毎で受けられる基準や金額は違うので一概には言えませんが、「配偶者(特別)控除」に限ると約201万円までメリットがあります。今までは控除の対象外となっていた配偶者も、今年からいくらかの控除を受けられる可能性もありますので、給与収入額を一度確認してみてください。

ただ、労働時間や世帯全体の税負担・社会保険料の負担を考えると、配偶者に関する控除の範囲が広がったことが働き方をかえようという直接的なきっかけになるかな?と個人的には思います。

手取額や家庭への影響を考えて社会保険の扶養の範囲内で抑える、あるいは社会保険に加入するメリットを選ぶ等、働き方の選択肢が増えるといった点から、企業のダイバーシティの取り組みの推進に繋がっていくのかな、と感じています。

tk

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