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平成30年7月豪雨における雑損控除等について



急に寒くなってきましたね。
今年は暖冬だと言われておりますが、体調を崩されないようお気をつけください(’ω’)

雑損控除制度とは
雑損控除とは、災害などにより納税者の生活用資産(所有する住宅や家財)に損失がでた場合、原状回復相当の出費が出てくるため総所得から控除される制度です。
また控除額は最大3年の繰越が可能です。

住宅について
住宅の損失額の計算には、住宅の構造、取得年月日、取得価額、床面積、被害割合などを用いります。また被害割合は損壊状況や浸水状況などによって変わります。

例えば木造の2階建て、損壊割合100%、浸水床上1.5m以上で
住宅取得年月日 平成25年7月
住宅取得価額 40,000,000円
償却率 0.031(償却率については建物の構造などで変わります)
保険金で補填される金額 12,000,000円

40,000,000円×0.9×0.031×5年=5,580,000円(価値の減少額)
40,000,000円-5,580,000円=34,420,000円(被災直前の時価相当額)
34,420,000円-12,000,000円=22,420,000円
上記でいうと、22,420,000円の控除を受けることがでます。

家財について

家財の取得価額が住宅のように明らかな場合は減価償却等を行い、家財の時価を用いて計算出来ますが、家財は取得価額が明確ではない場合が多いと思います。

その際には世帯主の年齢や家族構成(生計を一にする親族)等によって評価額を算出することができます。
独身の場合は世帯主の年齢問わず一律3,000,000円となります。

例えば世帯主45歳、配偶者、子供(18歳以上)1人、子供(18歳以下)1人の場合
世帯主が45歳、配偶者 11,000,000円(世帯主の年齢により額は変わります)
子供(18歳以上) 1,300,000円
子供(18歳未満) 800,000円
上記でいうと、13,100,000円の控除を受けることができます
住宅控除、家財控除の合計35,520,000円の控除を受けることができます。

皆さま、よいお年をお迎えくださいませ。

***ブログの記事は、読みやすさを重視して一部簡略化して表現していますので、制度の詳細等については最寄りの税務署等にご確認ください。また、ブログ記事の内容についてのお問い合わせは承っておりません。***

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朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4