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中小企業向け所得拡大促進税制・賃上げ促進税制



令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降開始事業年度(個人事業主については令和4年度分)から制度が変更になります。また、令和4年税制改正により名称が賃上げ促進税制と変更され内容も見直されたので、今回は改正内容、見直し内容をご紹介します。

令和3年度改正による主な変更点

適用要件を雇用者給与等支給額に一本化・簡素化されます!

①教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していること
②適用年度の終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定をうけており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること。

上記要件を全て満たせば、税額控除最大25%控除されます(基本15%上乗せ10%)

令和4年度改正による見直し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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朝日税理士法人

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