個人事業者の方の勘違い - 

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個人事業者の方の勘違い



お客様からの紹介で個人で不動産業をしている方からの相談です。

お客様「去年、売上が1000万を越えて消費税を今年から納めないといけなくなるから今までは自分で申告していたが、そろそろ税理士さんにお願いしようかと…。」

少し間違っています。
消費税の納税義務に関しては以下のブログをご覧ください。

消費税の届出関係」「特定期間って何?~法人の新規設立初年度は7カ月以下に~

お客様去年、青色申告の届出を提出して奥さんを専従者にしました。ある人が、奥さんを専従者にすると、奥さんが買ったものが経費になるって聞いたので食材やら、私用の物まで領収書を取るようにしているのですが本当に大丈夫でしょうか?」

大丈夫じゃないです!!

お客様「売上も伸びてきて利益も出てきていますが、その分飲み代が増えてます。お金は残ってないですが、領収書はキッチリ残しています。」

領収書があれば全て経費にとは限りませんよ!

基本的には仕事上での付き合いで飲みに行くのはかまいませんが、プライベートで行ったものに関しては経費計上は出来かねます。
自分で申告していて次年度から税理士にお願いするケースは多々あると思います。
その中で、税理士にお願いすると税金が安くなるとか、税務署がこなくなるとか思われている方も多いです。
実際、顧問契約して経費の中をチェックしていくと本来経費計上すべきでない「自宅家賃」や「家事経費」など結構あります。
もちろんケースバイケースですが、税理士に依頼して高い報酬料金取られて税金は安くならず、逆に高くなり踏んだり蹴ったりと思われる方も中にはいらっしゃるかもしれません。
ですが、適正に処理せず、後で痛い目見るより適正に処理して税務署が来ても別にやましい事はしていないと自身を持って言える方がストレス無く豊かな生活が過ごせると思いませんか?

税に関することで気になる点がありましたら朝日税理士法人までご連絡ください。

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