分納の相談



基本は一括納付

毎期、決算が終わると法人税や消費税の申告と納付を行いますが、この納税は基本的に一括で行います。
中間納付分があればその分を差し引いた残りを納めるのですが、それも通常は1回で支払います。
もちろん、納税予定を想定して資金計画を立てるのですが、年間あるいは半期分の税額を一度に納めるのですから、やはり負担を重く感じていらっしゃる方は多いと思います。
とくに、消費税の税率が上がったことで、その負担感はぐっと増しているという声をよく耳にします。
場合によっては、すぐに全額を納めることが難しい、というケースも出てきます。
そんなときは、税務署に直接出向いて、分納の相談をすることがあります。

税務署の窓口で相談

税務署の窓口では、すぐに全額を納められない事情を説明し、今後の分納の計画を相談して決めるようです。どの程度認めてもらえるのか、どの程度具体的な計画の提示が必要なのかはケースバイケースです。簡単に終わる場合もあれば、かなり細かい事業計画を要求される場合もあるようです。ただ、状況を説明し、何とか分割でも納めようという意思を示す納税者に対しては、基本的には相談に応じて分納を認めようとしているように感じます。

気を付けたいこと

こんなケースがありました。
納税者の方が税務署の窓口に分納について相談に行ったのですが、かなり細かい事業計画の提出を求められました。何度かやり取りをしながらだったようですが、本業や納税以外の資金繰りにも多忙であったため、半年近く経過していました。
そして税務署の担当者と会社で話すことになったので来てもらえませんか?というお話があり伺うと、どうも窓口で相談した方とは違う方がいらっしゃっているようでした。
その方は「会社に差し押さえたりできるものがどのくらいあるか」を確認しに来ていました。
税務署としては、相談があったはいいけれど事業計画の提出もされていないしいくらかの納付もされていないので、徴収担当部署に引き継がれたとのことでした。
実は、消費税の予定納付分も加味した資金計画を作ります、ということで仮決算の税額なども検討していたため事業計画の提出がされておらず、相談した側からすると事業計画をまず出すように言われているので、納付はそれから、という意識があったのだろうと思います。分納の相談に行ってその前提で進んでいるという安心感もあったと思います。
でも、そう思っているのは納税者だけで、連絡を取っておかないと役所の中では納税の意思がないものとして扱われてしまい淡々と「差し押さえ」へと動いていくんだな、と少しひやりとしました。
ちなみに、その時は事情を説明すると、税務署の方もあらためて事業計画を出してみてください、ということで事なきを得ました。
皆様も、思い込みにはお気を付けて。

税務のことなら朝日税理士法人

坂口

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4