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相続税の申告案内



 人が死亡すると、市区町村に死亡届を出さなければなりません。

 市区町村に死亡届が出されると、死亡届の内容が税務署に通知されます。相続税法第58条に、市区町村は税務署に「通知をする義務がある。」と規定されているからです。死亡届の内容のほか固定資産税の課税台帳に記載されている内容なども通知されます。

  国税庁はKSK(「国税総合管理」の略称です。)というシステムで、個人に関する資産の所有に関するデータを蓄積資料として管理しています。市区町村から送られてきた固定資産税の内容とKSKデータの内容から、亡くなった人の財産に相続税がかかるかどうかを判断し、相続人代表の方に「相続税の申告書」や「相続税についてのお尋ね」を送付します。これらの用紙が送られてきたということは、亡くなった人が、相続税がかかる程度の財産を持っていることを税務署が把握してるってことです。

  「税務署から相続税の申告書が届かなかったから申告しなくていいですよね。」ってお話を聞くことがありますが、自主申告制度ですので、申告の必要がある時には、申告書の届く届かないにかかわらず申告しなければなりません。

  もし、申告をしていなくて、相続税の調査があった時に、「税務署から申告書が送られてこなかったから申告しなかった。」と言っても、「申告書が送られてこなかったらしょうがないですねぇ。」とは税務署の人は言ってくれません。無申告加算税、延滞税といった余計な税金を払わなければならなくなりますので、申告期限までに申告はすませましょう。

相続税の申告、相続対策、相続手続き等どんなことでもお気軽に朝日税理士法人にお尋ねください

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