固定価格買取制度の改正 ~事業計画書の提出①~
平成29年4月1日より再生可能エネルギーの固定価格買取制度が改正されました。
従来制度は設備認定でしたが、新制度は事業計画認定とのこと。私も以前より自宅に太陽光設備を設置しているので、資源エネルギー庁のサイトを再確認してみました。
平成24年6月30日までに太陽光の余剰電力買取の申込みを行ったものは「特例太陽光」と呼ばれているらしく、事業計画の提出は不要のようですが、私の場合はこれに当てはまらないので、やはり提出しなければいけないようです。
ではさっそく、電子申請で手続。・・・どうも登録者IDというのが必要らしいのですが、当然知りません。
ということで、新たにユーザIDを取得するための手続きを。資源エネルギー庁に掲載されている新規ユーザ登録のマニュアルを確認しながらIDを取得。いよいよ電子申請へ。
しかし、マニュアルにあるようなアイコンが表示されない。何故だ~?・・・なになに。事業計画を電子システムで提出する場合、事業計画を提出する前に、ユーザIDとパスワードを取得し、設備ID紐付け依頼書と印鑑証明書(本人確認のためらしい。)を郵送せよと。
結局、紙提出~~!
面倒なので、事業計画書そのものを紙提出することに・・・。また暇なときにでも作成してみます。
SHINO