• 電話番号
  • メールアドレス

定額減税の対象となる扶養親族等の確認



令和6年は定額減税が実施されます。皆様の給与等に係る所得税についても、6月より給与等の源泉徴収にて減税分の控除(以下、月次減税)を行い、令和6年の年末調整等にて減税額の最終調整が行われます。

定額減税は一定のご家族も対象となるため、その人数の把握が必要となり、事業者は「扶養控除等申告書」等により、従業員のご家族の状況の確認が必要です。

以下に該当する場合は事業者に申請書を提出する必要があります。

  1. 扶養控除等申告書に記載のある、16歳未満のご家族について
「16歳未満の扶養親族」欄に記載されたご家族について、
他の方(ご主人あるいは奥様等)の扶養親族として定額減税を受けられる場合

同じご家族について重複して定額減税を受けることはできません。

  1. 扶養控除等申告書の記載内容に変更が生じたご家族について
新たに扶養に入った、扶養から外れた等、扶養控除等申告書の記載内容に変更が生じたご家族がいる場合

給与等に係る所得税の計算にも影響する場合がありますので、扶養控除等申告書を修正していただく必要があります。

  1. 扶養控除等申告書に記載のないご家族について
扶養控除等申告書に記載されていないご家族について、月次減税を希望される場合
  • 合計所得金額が900万円を超える見込みのため、扶養控除等申告書に配偶者について記載していない場合:その配偶者の合計所得金額が48万円以下で、日本にお住まいであれば、定額減税の対象となります。

事前に所定の申告書を提出することで、月次減税で控除を受けることもできます。

定額減税のための申告書

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4