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家族間の贈与



例えば

・夫が仕事をして、給料を会社からもらってきます。そのお金で家族が生活している。
・子どもが大学に進学し、仕送りをしている。
・子どもが大学に進学した際の入学金を祖父が準備した、子どもが結婚する際の資金を祖母が準備した。

これって、贈与税の対象なのでしょうか?

もちろん課税対象ではありません。(国税庁タックスアンサーNo.4405)

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

 

とありますので、贈与税の課税対象ではないのです。
つまり、一般的な生活・教育に関する金銭の提供は、贈与税は課税されないということですね。

 

ただし、「必要な都度、必要なだけ」ということが非常に重要なことになります。
「通常必要と認められるもの」という記載がタックスアンサーにあります。
例えば、大学生の子どもの仕送りに毎月200万円って通常と認められる範囲でしょうか?
もちろん、地域性や各々生活水準で異なりますが、仕送り200万円は普通に考えれば高額すぎますよね。
生活費・教育費の名目を超えた部分は、預金口座に残ることになり、課税対象とされることが考えられます。
「何のために、どのくらいのお金が必要だったのか」と考えてみてください。

次に、夫婦がマイホームを購入しようと考えています。
この場合も贈与税の課税の可能性があるんです。

家屋資金 夫:2000万円(2/3) 妻:1000万円(1/3)  → 家屋所有権持分 夫:2/3 妻:1/3

資金と所有権が一致していますので、贈与税の問題は無いです。

土地資金 夫:2000万円(2/3) 妻:1000万円(1/3)  → 土地所有権持分 夫:1/2 妻:1/2

資金と所有権が一致していませんので、贈与税の問題が生じます。

土地総額3000万円×妻の所有権1/2-妻の資金1000万円=500万円

この500万円が夫から妻への贈与となってしまいます。

 

「家族だから」と考えていると意外なところで贈与税の問題が生じますので注意が必要です!

 

長年連れ添った夫婦間でマイホームを贈与する場合には、贈与税の配偶者控除という制度があります。
この制度は、次の要件をみたす場合、贈与税の基礎控除110万円の他に最高2000万円まで贈与税がかからない制度です。

・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭であること。

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、もらった居住用不動産に実際に住んでおり、引き続き住む見込みであること

・一定の添付書類とともに、贈与税の確定申告をすること。

 

メリットとしては2点

相続対策

夫婦間のどちらかに資産が偏っていた場合、贈与税の配偶者控除を使って移転させれば、資産の分散ができます。
通常、相続開始前3年内の贈与は、相続財産に加算されてしまいますが、その対象となりません。たとえ相続開始年分の贈与であってもです。

譲渡所得

贈与税の配偶者控除を活用して、マイホームを共有にした場合、将来売却しても「マイホームを売ったときの特例」の最高3000万円の控除が夫婦で適用できるため合計6000万円まで売却益に対して税金がかかりません。
ただし、3000万円の特例は、土地の場合、家屋とともに譲渡する制限がありますので、居住用不動産を贈与する際に、家屋部分も一緒に贈与する必要があります。
デメリットとして、不動産の贈与の場合、名義を変更することによって、「登録免許税」や「不動産取得税」が課税されますので、これらも併せて検討していく必要があります。

 

相続税の基礎控除の引下げにより、生前贈与は今まで以上に重要性が増していることは、皆様ご存知でしょう。
相続税対策において、生前贈与は一般的なものになっています。
贈与もやり方によっては、贈与税の課税対象になったり、相続対策として有効ではなかったり・・・

 

相続のことなら朝日税理士法人にお気軽にお問い合わせください。無料相談も実施致しております。

 

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