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相続した不動産の譲渡②



相続や贈与により取得した不動産の譲渡については、過去に「相続した不動産の譲渡」でも取り上げましたが、相続や贈与で取得した不動産の取得費は、

  • 被相続人や贈与者がその不動産を買い入れたときの購入代金や購入手数料が取得費

であること。
また、長期譲渡・短期譲渡の判定をする場合の所有期間については、

  • 被相続人や贈与者がその不動産を取得した時期がそのまま相続人や受贈者に引き継がれる

ことは確認しました。

今回は相続により取得した不動産を譲渡した場合の取得費加算について説明していきます。

この特例は、相続により取得した土地や建物などを一定の期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定の金額を譲渡した不動産の取得費に加算するというものです。
つまり譲渡所得税が取得費加算対応分安くなるということですね!

<要件>

  1. 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
  2. その財産を取得した者に相続税が課税されていること。
  3. その財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限まの翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

<計算方法>

譲渡所得の計算式は、

不動産の売却代金 - (その不動産の取得費 + 譲渡経費)

でした。
その不動産の取得費に加算する相続税の額は、次の1及び2で計算した金額の合計額または、3の金額のいずれか低い金額となります。

1.土地等を売った場

土地等を売った人にかかった相続税額の内、その人が相続や遺贈で取得したその土地等に対応する税額
<算式>
無題3
※ただし、既にこの特例を適用して取得費に加算された相続税額がある場合には、その金額を控除した額となります。

2.建物等を売った場合

建物等を売った人にかかった相続税額の内、譲渡した建物等に対応する税額
<算式>
無題1

3.この特例を適用しないで計算した譲渡所得の金額

平成26年12月31までの相続で取得した土地については、上記で計算した額を加算すればいいのですが、平成27年1月1日以降の相続で取得した土地についての取得費加算額は、建物等と同じ計算方法となってしまいます。

仮に、相続により土地a,b,cを取得し、aの土地を譲渡した場合でも、平成26年12月31までであれば土地a,b,c全てにかかる相続税額を取得費加算として計算できていました。
しかし、平成27年1月1日以降の相続により取得した場合だと、土地aにかかる相続税額のみを取得費加算として計算することに改められています。

なお、この取得費加算の特例は、取得費が分からない場合などの概算取得費(譲渡価額の5%)にも加算して計算することができます。

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