居住用超高層建築物(いわゆるタワーマンション)に係る固定資産税等の見直し
もし分譲マンションを購入するとしたら、皆さんはどんな部屋がお好みですか?
私の場合、防犯上の観点から高層階志向で、角部屋が良いけど、西日が当たるから西側は嫌。
条件は色々と出てきます。
一般に、高層階になるほど眺望や日照、騒音、風通し等に優れ、人気で取引価格が高くなる傾向にあります。
しかし、これまでの固定資産税は、床面積が同じであれば高層階でも低層階でも同額であり、実勢相場と乖離していました。
29年度税制改正では、居住用超高層建築物全体の税額は変えずに、高層階は増税、低層階は減税とする、課税の見直しが行われることになりました。
配分が変わるんですね。
見直しの対象となる居住用超高層建築物とは、高さが60mを超える建築物(建築基準法令上の「超高層建築物」)のうち、複数の階に住戸が所在しているものをいいます。
居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いる当該各区分所有者の専有部分の床面積を、階層別専有床面積補正率により補正することとなりますが、この補正率は、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が1を増すごとに、100に10/39を加えた数値とされます。
この改正は、平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用されます。
既存の居住用超高層建築物は、本改正の影響を受けません。
平成27年1月1日以降の相続から相続税の課税が強化され、その節税として昨今、所謂タワーマンションの需要が高まっています。
今回の改正で、固定資産税評価額を基礎として課税される不動産取得税についても同様の課税の見直しが行われますが、相続税評価額は改正されませんでした。
国の本丸はこの相続税評価額の見直しにあると考えられますので、今後の税制改正の動向に注意が必要です。
とは言うものの、私のような庶民にはタワーマンションは高嶺の花(-。-)y-゜゜゜
まずは、リッチな方とお知り合いになって、お部屋拝見のチャンスに巡り合えることを期待します!!
oka