平成28年特定口座の変更点
10月となりました。今年もあと3か月です。
株式投資をされている方にとっては、そろそろ含み損のある株式の売却の検討をする時期と思います。
この記事では特定口座の変更点の解説を行います。
平成28年(2016年)以降は、税制上、「上場株式等」と「公社債等」の扱いが統一され、「上場株式等」と「公社債等」の損益通算が可能になりました。
これまでは、含み損のある株式を売却してのいわゆる「損出し」をして、上場株式の受取配当金との損益通算を行うことができていました。
これに、公社債の譲渡損益や配当金も含まれるということです。
これに伴って、平成28年(2016年)以降は、「公社債等」も特定口座で取扱うことができるようになっています。(証券会社に口座をお持ちの方は、昨年末ごろに案内があったのを覚えておられるでしょうか。)
従来は公社債等の譲渡(償還)益)が発生した場合は、原則として確定申告が必要でしたが、上場株式等と同様、 「源泉徴収あり」特定口座で公社債を保有していると、その譲渡(償還)益について確定申告が不要となります。
「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし(簡易申告口座)」か
これだけ特定口座(源泉徴収あり)の使い勝手がよくなってくると、「源泉徴収あり」のほうが有利になりますね。
源泉徴収なしのメリットは、資金の効率がよくなることです。
例えば1月初めに売却益が出たとして、「源泉徴収あり」の場合はその時点でそれに対する税金が源泉徴収されてしまいますが、「源泉徴収なし」であれば、その翌年3月15日に納税すればよいので、それまでの間は再投資に回せます。
というのが理屈なのですが、なかなか株取引で連戦連勝というわけにはいきません。
資金効率よりも、その都度譲渡益から源泉された結果、確定申告時期に株式の譲渡益について税金のことを心配しなくてよいというメリットのほうが大きいように思います。
証券税制は複雑です。
疑問点がありましたら、朝日税理士法人までご相談ください。
Hama